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よくあるご質問

グループホーム

  1. グループホームってどういうところ?
  2. グループホームの1日のスケジュールを教えてください
  3. 日中活動は、必ずしなければならないのですか?
  4. グループホームで生活するにあたり、ルールや規則はありますか?
  5. グループホームを利用するために要件はありますか?
  6. グループホームに入居する場合、どれくらいの費用が必要ですか?
  7. 現在、生活保護を受けていますが入居は可能ですか?
  8. 現在、かかりつけの病院がありますが、入居にあたって転院しなければいけないですか?
  9. 私は浪費癖があって金銭管理が上手くありません。グループホームで生活する上で不安です、どうしたらよいですか?

居宅介護

  1. 「居宅介護」・「訪問介護」とは?
  2. 「居宅介護」・「訪問介護」ってどんなことをするのですか?
  3. どうしたら介護が受けられるの?

相談支援

  1. あゆみ福祉会つるがしま相談支援センターって?
  2. 指定特定相談支援事業者・相談支援専門員とは?
  3. サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは?
  4. どうやって利用計画を作成するの?
  5. 計画書をつくると、どんな良いことがありますか?

障害児通所支援

  1. 利用したいのですが、どうすればよいですか?
  2. 受給者証がなく、療育手帳だけでも利用はできますか?
  3. 障害者手帳がないと利用はできませんか?
  4. いつが開所日ですか?
  5. 利用料金は月にどのくらいかかりますか?
  6. どのような活動を行っていますか?

グループホーム

  1. アパートタイプ5ヶ所、共同型が1ヶ所、全部で6ヶ所のホームがあります。各部屋は風呂、トイレ、台所、内線電話、エアコンが完備されています。鍵は各自で所持し、プライバシーを尊重し、安心して生活できる環境が整っています。月額利用料は、アパートタイプは53,000円、共同型は71,000円です。(光熱水費別・共同型は光熱水費込です)
  2. 朝食、夕食、入浴、掃除、洗濯、自由時間と、普通の生活と変わりないスケジュールになります。夜間の外出、外食、外泊については事前に連絡が必要です。
  3. 規則正しい生活を送っていくためには、生活の中心になる活動は必要になります。人間関係や、社会生活に広がりをもたせるためにも、日中活動は必要になります。
  4. 生活上の規則はあります。ルールやマナーを守ることは、他の利用者とのトラブルをさけることにも繋がります。グループホーム内で社会性を身につけることは、将来の本格的な自立に向けてとても大切なことです。
  5. グループホームを利用するためには、各住所地の市町村で発行される「障害者福祉サービス受給者証」が必要になります。まずは、市町村の障害者福祉課窓口で、グループホーム利用希望の意思を伝え、「障害者福祉サービス受給者証」が受けられるかどうか相談することができます。
  6. 入居時に必要なお金としては、利用料、敷金、光熱水費が必要になります。自己負担金(家賃補助)が受けられれば、1万円の減免があります。およそ、10万円の生活費がかかると考えて頂ければ良いかと思います。
  7. 問題ありません。生活保護を受けながら、グループホームで生活されている方も少なくありません。
  8. 必ずしも、転院する必要はありません。月当たりの受診回数や距離的に通院することに支障がなければ、今まで通りの病院で問題まりません。状況により通院介助を利用し、ヘルパーの同行も可能です。
  9. グループホームでは、安心して生活して頂くためにも、後見人制度の利用を勧めさせて頂いてます。各関係機関を連携し、その人らしい生活の支援を行います。

居宅介護

  1. 介護保険制度のもと、介護度のある高齢者のご家庭を訪問し、入浴、排泄、食事などの介護、衣類の洗濯、住居の掃除、生活必需品の買い物、関係機関等との連絡、生活、身上、介護に関する相談、助言を行います。支援費制度の
  2. もと、身体障害者、知的障害者、精神障害者、障害者等を対象に支援を行います。
    障害をお持ちの方、一人暮らしの高齢者の方の身の回りのお手伝いや病院の付き添いや、買い物などを行います。 身体介護・・・(ご家庭に訪問し、入浴・排泄などの介助を行います) 家庭援助・・・(ご家庭に訪問し、調理・洗濯・掃除などの生活の援助を行います)その他、買い物等、関係機関への連絡など必要な家事を行います。 要支援・要介護の認定を受けられた方(身体介護や家事援助、見守りなど生活全般を見守ります。) 移動支援・・・(地域生活支援事業)余暇活動等社会参加のための外出援助を行います。(一緒に外出します。)
  3. 地域の福祉課にお問い合わせいただくか、直接ご連絡ください。

相談支援

  1. 障害のある方やそのご家族からの相談に応じ、地域で安心した生活を可能にするために必要な情報を提供していきます。
  2. 指定特定相談支援事業者は、①利用計画書の作成 ②利用するサービス提供事業者との連絡調整 ③利用計画
    の定期的な見直しを行う役割があります。相談支援専門員は、特定相談支援事業を行っている相談支援事業所に所属し、主に上記の3つの相談を行います。
  3. 障害者が住みなれた地域で生活しようとするとき、さまざまな課題や困難に直面します。サービス等利用計画・障害児支援利用計画は、こうした課題や困難を解決し、希望する地域での生活を実現するために「どのサービスをどのくらい利用したらよいか」などを地域の相談支援事業者と一緒に考えながら作成するものです。平成24年4月より、障害福祉サービス(または児童通所支援)を利用する人すべてが、利用計画をつくることになりました。
  4. ①指定特定相談支援事業所と、相談支援をうけるための契約をします。②どんなサービスを使いたいか、どんな生活をしたいか、相談支援専門員とお話をします。③相談支援専門員が、サービス等計画(または障害児支援利用計画案)を作ります。※サービス等利用計画・障害児支援利用計画をつくるために、お金はかかりません。
  5. 相談支援事業所がサービス内容の説明や、ご本人のライフスサイクルに応じたサービスの組み合わせを提案します。また、計画に基づいて、関係者(家族、地域、サービス提供事業者、学校など)が情報共有することで、同じ目標を持って支援を行うことができます。

障害児通所支援

  1. まずは、お電話ください。お電話を頂ければ、見学の日程を決めさせて頂き、今現在の空き状況など具体的なお話をさせて頂きます。(契約までの流れ)1.放課後等デイサービスを見学していただきます 2.市役所の福祉課に連絡し、児童発達支援または放課後等デイサービスを利用したい旨をお伝えください。その際施設名もお伝え下さい。 3.市役所の福祉課からご家族へ、デイサービスを受けたい日数や時間などをヒヤリングさせて頂きます。 4.申請の2~3週間後に結果が通知され、利用して良いとの結果でしたら、受給者証が交付されます。 5.契約
  2. 利用できません。受給者証はサービスを利用する為に必要です。各市町村の障害者支援課等にお問い合わせ下さい。
  3. 利用できる場合もあります。受給者証と障害者手帳の取得基準は全く異なるため、障害者手帳を保有していなくとも、受給者証を取得できる場合は十分ありえます。まずは市役所へ行っていただき、ご相談ください。
  4. 障害児通所支援事業所あゆみ 年末年始(12月29日~1月3日)を除く、月曜日~金曜日・日曜日(土曜日定休日)多機能型事業所あゆみ年末年始(12月29日~1月3日)を除く、月曜日~土曜日(日曜日定休日)
  5. 利用額の内、9割が自治体負担となり、1割が自己負担となります。(1回分の利用料は1割負担で、概ね800円~1,200円となります) ※月額負担上限額とは?費用負担が大きくなりすぎないように、1ヶ月当たりの「月額負担上限額」が設けられています。月額負担上限額は、世帯所得に応じて額が定められています。(例)今月、週3~4回で月に15回利用したA君。本来の利用料は1割の負担額が15,000円とおやつ代1,500円を合わせて16,500円となりますが、月額負担上限額が4,600円までと定められていた場合、負担額は4,600円のみとなります。よってA君の利用料金は負担額4,600円とおやつ代1,500円の合わせて6,100円となります。
  6. お散歩やおやつ作り、工作等を行っています。また、外部の講師を招いての音楽療法や美術なども積極的に取り入れています。「あゆみ通信」にも情報が載っていますので、是非ご覧下さい。
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